1 共同募金は、市町村の区域を単位として募集される。
2 共同募金を行う事業は、第二種社会福祉事業である。
3 共同募金会以外の者は、共同募金事業を行うことが禁止されている。
4 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外にも配分される。
5 国は、寄附金の配分について関与できる。
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選択肢1について
協働募金は、【都道府県】の区域を単位として募集されます(社会福祉法第112条)。「市町村」としている選択肢1は誤りです。
選択肢2、3について
第百十三条 共同募金を行う事業は、第二条の規定にかかわらず、第一種社会福祉事業とする。
2 共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。
3 共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。
4 共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。(社会福祉法第113条)
共同募金を行う事業は、【第一種】社会福祉事業です。「第二種」としている選択肢2は誤りです。また、「共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない」と規定されています。選択肢3は正しいです。
選択肢4、5について
第百十七条 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
2 共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。
3 共同募金会は、第百十二条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。(社会福祉法第117条)
選択肢4、5は誤りです。
正答3