1 保護観察官は家庭裁判所に配置されている。
2 保護司には給与が支給される。
3 保護司は、保護観察官で十分でないところを補うこととされている。
4 保護司は保護観察所長の指揮監督を受けることはない。
5 保護観察官は呼出し面接によって、保護司は訪問面接によって保護観察を行うこととされている。
選択肢1について
保護観察は,全国50か所(各都府県1か所・北海道は4か所)の保護観察所に配置される保護観察官(全国に約1,000名)と,地域で活動する保護司(全国に約48,000名)とが協働して行います。
(保護観察所、法務省ホームページ、http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00040.html)
保護観察官は保護観察所に配置されています。家庭裁判所に配置されているという選択肢1は誤りです。
選択肢2について
保護司は,保護司法に基づき,法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員(実質的に民間のボランティア)です。(中略)なお,保護司には給与は支給されませんが,活動内容に応じて,一定の実費弁償金が支給されます。
(保護司ひとくちメモ、法務省ホームページ、http://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/hogo_hogo04-02.html)
選択肢2は誤りです。
※関連記事
選択肢3、4について
第三十二条 保護司は、保護観察官で十分でないところを補い、地方委員会又は保護観察所の長の指揮監督を受けて、保護司法 (昭和二十五年法律第二百四号)の定めるところに従い、それぞれ地方委員会又は保護観察所の所掌事務に従事するものとする。
(更生保護法第32条)
選択肢3は正しいです。選択肢4は誤りです。
選択肢5について
更生保護法にそのような定めはありません。選択肢5は誤りです。
正答3