1 保護観察官は、地方検察庁に配置されている。
2 保護司は、担当事件によっては給与が支払われる。
3 保護司の職務は、保護観察事件に限定されている。
4 更生保護施設への委託期間は、更生緊急保護対象者の場合、延長することが可能である。
5 更生保護施設は、地方公共団体が運営しなければならない。
選択肢1について
保護観察官は保護観察所に配置されています。選択肢1は誤りです。
選択肢2、3について
保護司は,犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。保護司法に基づき,法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが,給与は支給されません。保護司は,民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかし,保護観察官と協働して保護観察に当たるほか,犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき,スムーズに社会生活を営めるよう,釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っています。
(法務省ホームページ、更生保護を支える人々、http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo04.html)
保護司には給与は支払われません。保護観察以外の職務もあります。選択肢2も3も誤りです。
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選択肢4について
刑事上の手続等による身体の拘束を解かれた人で援助や保護が必要な場合には,下の図のような措置を受けることができます。
図:応急の救護等及び更生緊急保護(応急の救護等及び更生緊急保護、「更生保護」とは、法務省ホームページ、http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo01.html#03)
この図(というか、表)によれば、更生緊急保護の期間は原則として6か月ですが、例外的にさらに6か月を超えない範囲で延長可能です。選択肢4は正しいです。
選択肢5について
更生保護施設は,現在,全国に103施設があり,全て民間の非営利団体によって運営されており,うち100施設は法務大臣の認可を受けて更生保護事業を営む更生保護法人によって運営されています。その他3施設は,社会福祉法人,NPO法人,一般社団法人によって運営されています。
(法務省ホームページ、更生保護を支える人々http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo04.html#04)
「現在」がいつのことかわかりませんが、他のページの記載内容等から平成29年(2017年)4月時点のようです。選択肢5は誤りです。
正答4