1 警察は、触法少年を検察官に送致することができる。
2 警察は、触法少年を地方裁判所に送致することができる。
3 児童相談所長は、触法少年を児童自立支援施設に入所させることができる。
4 児童相談所長は、触法少年を検察官に送致することができる。
5 家庭裁判所は、触法少年を検察官に送致することができる。
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まず「触法少年」の意味を確認しておきます。
家庭裁判所が少年事件として取り扱うのは,主に次のような少年の事件です。
1.犯罪少年
罪を犯した14歳以上20歳未満の少年
2. 触法(しょくほう)少年
刑罰法令に触れる行為をしたが,その行為の時14歳未満であったため,法律上,罪を犯したことにならない少年
3. ぐ犯少年
20歳未満で,保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり,その性格や環境からみて,将来罪を犯すおそれのある少年
なお,少年事件でいう「少年」とは,女子も含んだ表現です。(少年事件とは、裁判所ホームページ、http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_syonen/syonen_jiken/index.html)
次に、触法少年の処遇について確認します。
(2)触法少年及びぐ犯少年
触法少年及び14歳未満のぐ犯少年については,児童福祉法上の措置が優先される。これらの少年のうち,保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(要保護児童)を発見した者は,これを都道府県等の福祉事務所又は児童相談所に通告しなければならない。都道府県知事又は児童相談所長は,通告を受けた少年について,家庭裁判所の審判に付することが適当であると認めた場合には,家庭裁判所に送致する。
警察官は,触法少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合に,事件の調査をすることができるが,その結果,少年の行為が,一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料する場合等には,事件を児童相談所長に送致しなければならない。都道府県知事又は児童相談所長は,送致を受けた少年のうち一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れる行為を行った触法少年については,原則として,家庭裁判所に送致しなければならないとされ,それ以外の少年についても,家庭裁判所の審判に付することが適当であると認めた場合に家庭裁判所に送致することとされている。家庭裁判所は,都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り,触法少年及び14歳未満のぐ犯少年を審判に付することができる。(平成29年版 犯罪白書 第3編/第2章/第1節/1、法務省ホームページ、http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/64/nfm/n64_2_3_2_1_1.html)
選択肢1、2、5について
警察官は触法少年を検察官や地方裁判所に送致することはありません。送致するとしたら児童相談所か家庭裁判所です。また家庭裁判所は、都道府県知事又は児童相談所長から装置を受けたときに限り触法少年を審判に付することができるのであって、検察官送致はしません。選択肢1、2、5は適切ではありません。
選択肢3、4について
第二十七条 都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
二 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に委託して指導させること。
三 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
四 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。(児童福祉法第27条第1項)
選択肢3が正しいです。
正答3