第28回 問題150

第28回 問題150 少年保護審判を担当する家庭裁判所と他の機関との連携に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 家庭裁判所は、犯罪少年については、警察官から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。
2 家庭裁判所は、触法少年については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。
3 家庭裁判所は、審判を開始する前に、少年鑑別所に命じて、審判に付すべき少年の取調その他の必要な調査を行わせることができる。
4 家庭裁判所は、犯行時14歳以上の少年が犯した犯罪については、原則的に検察官に送致しなければならない。
5 家庭裁判所は、保護処分を決定するため必要があると認めるときは、保護観察官の観察に付することができる。

まず「犯罪少年」と「触法少年」ついでに「ぐ犯少年」の意味を確認しておきます。

家庭裁判所が少年事件として取り扱うのは,主に次のような少年の事件です。
1.犯罪少年
罪を犯した14歳以上20歳未満の少年
2. 触法(しょくほう)少年
刑罰法令に触れる行為をしたが,その行為の時14歳未満であったため,法律上,罪を犯したことにならない少年
3. ぐ犯少年
20歳未満で,保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり,その性格や環境からみて,将来罪を犯すおそれのある少年
なお,少年事件でいう「少年」とは,女子も含んだ表現です。

(少年事件とは、裁判所ホームページ、http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_syonen/syonen_jiken/index.html

ちなみに、ぐ犯少年の「ぐ」は「虞(おそれ)」です。

選択肢1について

1 家庭裁判所送致までの手続の流れ
(1)犯罪少年
警察等は,犯罪少年を検挙した場合,交通反則通告制度に基づく反則金の納付があった道路交通法違反を除き,罰金以下の刑に当たる犯罪の被疑事件は家庭裁判所に送致し,それ以外の刑に当たる犯罪の被疑事件は検察官に送致する。検察官は,捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があると認めるとき,又は家庭裁判所の審判に付すべき事由があると認めるときは,事件を家庭裁判所に送致する。

(平成27年版 犯罪白書 第3編/第2章/第1節/1、法務省ホームページ、http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_3_2_1_1.html

犯罪少年については、警察から家庭裁判所へ送致されることもあれば、検察官から家庭裁判所に送致されることもあります。「警察官から送致を受けた場合に限り」としている選択肢1は誤りです。

選択肢2について

(2)触法少年及びぐ犯少年
触法少年及び14歳未満のぐ犯少年については,児童福祉法上の措置が優先される。(中略)家庭裁判所は,都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り,触法少年及び14歳未満のぐ犯少年を審判に付することができる。

(同)

選択肢2は正しいです。

選択肢3について

家庭裁判所は,審判を行うため必要があるときは,観護措置の決定により,少年を少年鑑別所に送致する。この場合,少年鑑別所は,送致された少年を収容して,医学,心理学,教育学,社会学その他の専門的知識及び技術に基づいて,家庭裁判所の求めによる鑑別及び必要な観護処遇を行う。

(平成27年版 犯罪白書 第3編/第2章/第1節/2、http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_3_2_1_2.html

少年鑑別所は,(1)家庭裁判所の求めに応じ,鑑別対象者の鑑別を行うこと,(2)観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者等に対し,健全な育成のための支援を含む観護処遇を行うこと,(3)地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を行うことを業務とする法務省所管の施設です。

(少年鑑別所、法務省ホームページ、http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse06.html

少年鑑別所では、家庭裁判所の求めに応じて「鑑別と観護処遇」を行います。選択肢3は「取調その他の調査」という部分が誤りです。

選択肢4について

懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,刑事処分を相当と認めるときは,事件を検察官に送致するが,犯行時16歳以上の少年による一定の重大な事件については,原則として,事件を検察官に送致しなければならない(いわゆる原則逆送)。

(平成27年版 犯罪白書 第3編/第2章/第1節/2、http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_3_2_1_2.html

一定の重大な事件で犯行時「16歳以上」の場合に原則検察官送致であって、「14歳以上」としている選択肢4は誤りです。

選択肢5について

家庭裁判所では,少年に対する処分を直ちに決めることが困難な場合に,少年を適当な期間,家庭裁判所調査官の観察に付すことがあります。これを試験観察といいます。試験観察においては,家庭裁判所調査官が少年に対して更生のための助言や指導を与えながら,少年が自分の問題点を改善していこうとしているかといった視点で観察を続けます。この観察の結果なども踏まえて裁判官が最終的な処分を決めます。
試験観察を行う際,民間の人や施設に指導を委ねて観察することもあります(これを「補導委託」といいます。)。

(試験観察、裁判所ホームページ、http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_syonen/syonen_siken/index.html

処分の前の観察は家庭裁判所調査官が担当したり、民間人や施設に委託をします。「保護観察官の」観察と言う選択肢5は誤りです。

第28回国家試験 問題150(更生保護制度)
正答2
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