1 社会福祉法人は、社会福祉事業と公益事業以外を行ってはならない。
2 非営利組織である社会福祉法人は、自主的に経営基盤の強化を図る必要はない。
3 社会福祉法人には、出資持分が認められている。
4 社会福祉法人が解散した際の残余財産は、社会福祉法人その他の社会福祉事業を行う者又は国庫に帰属する。
5 1つの市の区域のみを事業の対象とする社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事である。
選択肢1について
収益事業に関して、事業の種類についての特別な制限はないが、社会福祉法人審査基準では、「法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの又は投機的なものは適当でない」とされている。またその規模については、「当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であり、社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められない」とされている。
(社会福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座11 福祉サービスの組織と経営』、第4版、中央法規出版(2014)、p.41)
社会福祉事業と公益事業以外の事業には一定の制限があるものの、全くできないというわけではありません。選択肢1は誤りです。
選択肢2について
第二十四条 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
(社会福祉法)
自主的に経営基盤強化を図る「必要はない」としている選択肢2は誤りです。
選択肢3について
社会福祉法人は営利を目的とせず、その利益(各年度の剰余金)はすべて地域の福祉増進に充てられる。
また、その財産は出資持ち分が認められておらず、解散時において最終的に国庫に帰属する。(社会福祉法人の特徴、総合規制改革会議 第8回(平成15年12月9日)配布資料3-4、内閣府ホームページ、http://www8.cao.go.jp/kisei/giji/008/3-4.html)
出資持分は認められていません。選択肢3は誤りです。
選択肢4について
第四十七条 解散した社会福祉法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(社会福祉法)
選択肢4は正しいです。
選択肢5について
第三十条 社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事とする。ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。
一 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人(次号に掲げる社会福祉法人を除く。)であつてその行う事業が当該市の区域を越えないもの 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
二 第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人 指定都市の長
2 社会福祉法人でその行う事業が二以上の都道府県の区域にわたるものにあつては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣とする。
(社会福祉法)
1つの市の区域のみを事業の対象とする社会福祉法人の所轄庁は、市長です。選択肢5は誤りです。
正答4