1 居宅サービス計画を作成した際に、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。
2 居宅サービス計画原案の内容について、文書でサービス担当者から同意を得なければならない。
3 実施状況の把握(モニタリング)に当たり、月に2回以上、利用者に訪問面接をしなければならない。
4 居宅サービス計画には、介護給付等対象サービス以外の、地域の住民による自発的な活動によるサービスを含めてはならない。
5 利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを希望している場合、利用者の同意を得て主治医等の意見を求めなければならない。
社会福祉士の試験ですが、いわゆるケアマネの仕事に関する問題です。
選択肢1について
十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第11号)
選択肢1は正しいです。
選択肢2について
九 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
十 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第9号、同第10号)
サービス担当者から意見は求めますが、文書による同意は求めません。代わりに、文書により利用者の同意を得ます。選択肢2は誤りです。
選択肢3について
十四 介護支援専門員は、前号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
イ 少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
ロ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第14号)
居宅訪問によるモニタリングは少なくとも一月に一回とされています。選択肢3は誤りです。
選択肢4について
四 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。以下同じ。)以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第4号)
インフォーマルな支援も居宅サービス計画上に位置付けるよう努めることとされています。選択肢4は誤りです。
選択肢5について
十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めなければならない。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第19号)
選択肢5は正しいです。
正答1,5