1 児童福祉法に規定する保育所の一類型として位置づけられている。
2 保育教諭及び社会福祉士を置かなければならない。
3 満3歳未満の保育を必要とする子どもは、入園の対象から除外されている。
4 設置主体にかかわらず、保育料は市町村が徴収する。
5 学校及び児童福祉施設として位置づけられている。
選択肢1、選択肢5について
認定こども園には、地域の実情や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう多様なタイプがあります。なお、認定こども園の認定を受けても幼稚園や保育所等はその位置づけは失いません。
(認定こども園概要、内閣府ホームページ、http://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/gaiyou.html)
選択肢1は誤りで、選択肢5が正しいです。
選択肢2について
職員資格
<幼保連携型>
保育教諭を配置。保育教諭は、幼稚園教諭の免許状と保育士資格を併有。 ただし、施行から5年間は、一定の経過措置あり。(同上)
社会福祉士を置くという要件はありません。選択肢2は誤りです。
選択肢3について
「満3歳未満の保育を必要とする子ども」は保育園の入園対象で、幼保連携型認定こども園は、保育園の入園対象の子どもはもちろん対象になりますので、選択肢3は誤りです。
選択肢4について
認定こども園・公立保育所・地域型保育を利用する場合
保護者と施設・事業者の契約
・保育料は施設・事業者へ支払い(公立保育所は施設の設置者が市町村)
・市町村から施設・事業者へ施設型給付又は地域型保育給付を支払(法定代理受領)(内閣府子ども・子育て本部、子ども・子育て支援新制度について、平成30年5月、http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/pdf/setsumei.pdf、p.46)
選択肢4は誤りです。
正答5