1 父子家庭も入所の対象とすることができる。
2 入所する児童は、15歳に満たない者とされている。
3 母子室は、4世帯につき1室以上が設備基準とされている。
4 施設長は、入所中の個々の母子について、自立支援計画を立てなければならない。
5 家庭支援専門相談員を置かなければならない。
選択肢1、2について
母子生活支援施設は、児童福祉法第38条に定められた施設です。
第三十八条 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
(児童福祉法第38条)
父子家庭は対象としていないので、選択肢1は誤りです。また児童福祉法上の児童は18歳未満ですので、選択肢2も誤りです。
選択肢3について
第二十六条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一 母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。
二 母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、一世帯につき一室以上とすること。
三 母子室の面積は、三十平方メートル以上であること。
(第四号から第五号 省略)(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第26条第1号・第2号・第3号)
選択肢3は誤りです。
選択肢4について
(生活支援)
第二十九条 母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。
(自立支援計画の策定)
第二十九条の二 母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個々の母子について、母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第29条、第29条の2)
選択肢4は正しいです。
選択肢5について
第二十七条 母子生活支援施設には、母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第27条第1項)
選択肢5は誤りです。
ちなみに、家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)とは
家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)は、児童相談所との密接な連携のもと、入所児童の早期家庭復帰、里親委託等を目的として相談・指導を行います。乳児院や児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に配置が義務づけられています。資格要件は社会福祉士、精神保健福祉士、施設において5年以上従事した者または児童福祉司の任用資格を有する者とされています。
(よくあるご質問、WAM NET児童福祉>制度解説コーナー、http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/jidou/handbook/qa/)
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正答4