第30回 問題124

第30回 問題124 福祉・介護サービス提供体制の確保に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 福祉サービス第三者評価事業は、福祉サービスの質の向上を目的に創設された。
2 介護サービス情報の公表制度では、介護保険事業を行う全事業所への調査が義務づけられている。
3 社会福祉事業の経営者は、利用者等からの苦情の解決を所在地の市町村に委ねなくてはならない。
4 市町村は、社会福祉法に基づき、運営適正化委員会を設けなければならない。
5 個人データは、利用する必要がなくなった場合でも、電子データとして保存するよう努めなければならない。

選択肢1について

福祉サービス第三者評価事業の目的
 福祉サービス第三者評価事業は、個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけることを目的とするものである。

(「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」の概要、厚生労働省ホームページ、https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-13b1.html

選択肢1は正しいです。

選択肢2について
全事業所への調査の義務はありません。選択肢2は誤りです。

選択肢3について
苦情の解決に努めることとされていますが、市町村に委ねなければならないということはありません。

第八十二条 社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。

社会福祉法第82条)

選択肢3は誤りです。

選択肢4について

第八十三条 都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。

社会福祉法第83条)

運営適正化委員会は、市町村ではなく都道府県社協に設置されます。選択肢4は誤りです。

選択肢5について
個人データを利用しなくなったときは、電子データとして保存しておく必要もありません。選択肢5は誤りです。

第30回国家試験 問題124(福祉サービスの組織と経営)
正答1
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