1 更生保護施設は、更生緊急保護の対象者に限って収容保護を行う。
2 更生保護施設の収容期間は、3か月を超えてはならない。
3 更生保護施設は、少年と成人とを別の施設に収容しなければならない。
4 更生保護施設は、被保護者に対して社会復帰のための処遇を実施する。
5 更生保護施設の運営は、社会福祉法人に限定される。
選択肢1について
更生保護施設は,主に保護観察所から委託を受けて,住居がなかったり,頼るべき人がいなかったりなどの理由で直ちに自立することが難しい保護観察又は更生緊急保護の対象者を宿泊させ,食事を給与するほか,就職援助,生活指導等を行う施設である。
(平成27年版 犯罪白書 第2編/第5章/第5節/2、法務省ホームページ、http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_2_5_5_2.html)
収容するのは更生緊急保護の対象者に限りません。選択肢1は誤りです。
選択肢2について
平成26年度における更生保護施設退所者(応急の救護等及び更生緊急保護のほか,任意保護(更生緊急保護の期間を過ぎた者に対する保護等,国からの委託によらず,被保護者の申出に基づき,更生保護施設が任意に保護すること)による者を含む。)の更生保護施設における在所期間は,2-5-5-4図のとおりである。89.0%の者が6月未満で退所している。平均在所日数は76.9日(前年度比0.5日短縮)であった。
(同)
引用元の図を見るとわかりますが、3か月未満で退所している人は全体の5割強しかいません。選択肢2は誤りです。
選択肢3・5について
平成27年4月1日現在,全国に103の施設があり,更生保護法人により100施設が運営されているほか,社会福祉法人,特定非営利活動法人及び一般社団法人により,それぞれ1施設が運営されている。その内訳は,男子施設89,女子施設7及び男女施設7である。収容定員の総計は2,349人であり,男子が成人1,844人と少年324人,女子が成人134人と少年47人である(法務省保護局の資料による。)。
(平成27年版 犯罪白書 第2編/第5章/第5節/2、法務省ホームページ、http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_2_5_5_2.html)
選択肢3・5は誤りです。
選択肢4について
犯罪をした人や非行のある少年の中には,頼ることのできる人がいなかったり,生活環境に恵まれなかったり,あるいは,本人に社会生活上の問題があるなどの理由で,すぐに自立更生ができない人がいます。
更生保護施設は,こうした人たちを一定の期間保護して,その円滑な社会復帰を助け,再犯を防止するという重要な役割を担っています。(更生保護施設とは、法務省ホームページ、http://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/hogo_hogo10-01.html)
選択肢4は正しいです。
正答4