医療機関にかかって支払いをしたとき、診療報酬の明細をもらいます。どんな治療に対して何点だったのか、どの薬が何点か、今日の合計点数は何点か、書いてあるはずです。
このように、実際に行った治療の内容について、ひとつひとつ、これは何点、あれは何点、というのを積み上げて、その合計を出す方式を「出来高払い方式」と言います。現在の日本の診療報酬制度は原則として出来高払い方式です。
一部では、「包括払い方式」というやり方もあります。これは、一定の範囲の診療行為をまとめて評価して一定額を支払うもので、例えば、入院1日当たりいくら、という計算をします。急性期入院医療を対象とするDPC制度(DPC/PDPS)は、包括払い方式です。
DPC制度(DPC/PDPS)については、第25回・第28回の国家試験で出題されました。DPCやPDPSが何の略なのか、厚生労働省の資料がわかりやすいと思うので、気になる方はどうぞ。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115023.pdf
診療報酬は3種類あります。
- 医科診療報酬
- 歯科診療報酬
- 調剤報酬
それぞれの診療報酬点数表が決まっており、どの医療保険の被保険者であっても、日本全国どの保険医療機関にかかっても、同じ診療報酬点数表が適用されます。1点あたり10円として換算されます。
※ここでの「医療保険」は、国民健康保険または健康保険の「公的医療保険」を指します。民間の(任意加入の)医療保険ではありません。
診療報酬の改定は、原則として2年に1回行われます。最近では2014(平成26)年度、2016(平成28)年度と改定されています。
改定の基本方針を決めるのは社会保障審議会です。この基本方針を受けて、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問し、中医協の審議・答申を経て、厚生労働大臣が診療報酬を決定します。
社会福祉士も、診療報酬点数表上に位置付けられています。退院調整加算のほか、リハビリテーションや在宅医療に関する項目にも社会福祉士が登場します。
(参考)診療報酬における社会福祉士に関する主な評価(10ページ、スライド11枚目)、社会福祉士について、第6回福祉人材確保対策検討会(H26.10.3)資料1、厚生労働省ホームページ、http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/1.shiryo_1.pdf
(国家試験での出題)
28-072、26-072、25-072、23-065