改正労働者派遣法2015

今日9月30日から、改正労働者派遣法が施行されます。9月11日に成立しわずか3週間でのスピード施行となりました。施行に先立つ省令・政令の改正にあたってはパブリックコメントの募集がありましたが、期間がわずか3日間という異例の短さで批判もあったところです。

社会福祉士の国家試験科目では、これまでも非正規職員のことが出題されたことがあるので、どう変わったか概要は見ておくといいかもしれません。科目としては「就労支援サービス」かと思いますが、もしかすると「現代社会と福祉」もあるかも。

これまで、企業が派遣労働者を受け入れられる期間は、一部の業務を除き最長でも3年でした。改正で、この期間の制限がなくなりました。それから、1人の派遣労働者が同じ部署で働ける期間を原則3年までとしました。

これまで、「業務」ごとに制限をかけていたのを、業務の制限をはずし、「人」の制限をかけた状態です。1人が同じ部署で働けるのは最長3年で変わっていませんが、企業は人さえ代えれば同じ業務をずっと派遣社員で済ませることもできるようになりました。

非正規雇用労働者は、平成6年から平成16年までの間に増加し、以降現在まで緩やかに増加しています(役員を除く雇用者全体の37.4%・平成26年平均)。

(厚生労働省、「非正規雇用」の現状と課題、http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046231.html

これから、ますます非正規雇用が増えていくのかもしれません。

(国家試験での出題)
27-143、26-143、25-026、25-124、23-144

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