1 児童扶養手当法では、「児童」を16歳未満の者と定めている。
2 母子及び寡婦福祉法(現在の母子及び父子並びに寡婦福祉法)では、「児童」を18歳未満の者と定めている。
3 児童手当法では、「児童」を16歳未満の者と定めている。
4 児童の権利に関する条約では、「児童」を16歳未満の者と定めている。
5 児童虐待の防止等に関する法律では、「児童」を18歳未満の者と定めている。
選択肢1について
第三条 この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者又は二十歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。
(児童扶養手当法)
選択肢1は誤りです。
選択肢2について
第六条 3 この法律において「児童」とは、二十歳に満たない者をいう。
(母子及び父子並びに寡婦福祉法)
選択肢2は誤りです。
選択肢3について
第三条 この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
(児童手当法)
選択肢3は誤りです。
選択肢4について
第1条 この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。
(児童の権利に関する条約)
選択肢4は誤りです。
児童の権利に関する条約は、外務省のホームページで閲覧できます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/
選択肢5について
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
(児童虐待の防止等に関する法律)
選択肢5は正しいです。
正答5
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