第27回 問題144

第27回 問題144 生活保護受給者に対する就労支援について、正しいものを1つ選びなさい。
1 就労意欲の低い者は対象としない。
2 公共職業安定所(ハローワーク)で職業紹介を受けさせるためのものである。
3 就労支援を受けることが、生活保護受給を継続する条件となる。
4 現在就労している者は対象としない。
5 就労支援では、本人の同意を得て自立活動確認書の作成を求める。

選択肢1・4について

2 対象者
保護の実施機関が就労可能と判断する被保護者(高校在学、傷病、障害等のため、就労が困難な者を除き、現に就労している被保護者を含む。)であって、就労による自立に向け、本支援が効果的と思われる者(保護開始時点では就労困難と判断された者が、その後、就労可能と認められるようになった場合にはその者も含む。また、保護からの早期脱却が可能となる程度の就労が直ちに困難と見込まれる場合であっても、本支援を行うことが特に必要と判断した場合にはその者も含む。)(以下「対象者」という。)
就労可能な被保護者の就労・自立支援の基本方針について、平成25年5月16日社援発0516第18号 各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)

就労意欲の有無は問わず、就労可能な人が対象です。就労意欲が低い人に対しては、まず就労意欲を喚起するという支援もあります。選択肢1は誤りです。
また「現に就労している被保護者を含む」ですから、選択肢4も誤りです。就労すれば終わりではなく、職場に定着して生活保護廃止に至ることが最終目標ですから、就労後のフォローアップも支援の一環です。

選択肢2について
ハローワークでの職業紹介を受けさせるだけが就労支援ではありません。選択肢1のように就労意欲を高めたり、職業訓練の機会を提供するような支援も考えられます。選択肢2は誤りです。

選択肢3について
「労働することが給付を受ける条件」というのはワークフェアの考え方ですが、現行の生活保護制度においては、受給に際して「就労支援を受けること」といった条件はありません。選択肢3は誤りです。

選択肢5について

保護の実施機関は、速やかに面談の機会を設け、稼働能力を十分活用することが求められていることを十分に説明した上で、本人の同意を得て、求職活動の具体的な目標、内容を決定し、本人と保護の実施機関との共通認識のもと、適切な就労活動及び的確な就労支援を行うため、別紙1を参考に自立活動確認書(以下「確認書」という。)の作成を求めること。
また、必要に応じて、本人の意向を尊重しつつ、確認書の作成を支援すること。
(同)

選択肢5は正しいです。

※通知は、厚生労働省の法令等データベースサービスで通知名のキーワードを検索すると見られます。
厚生労働省法令等データベースサービス
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/search1.html

第27回国家試験 問題144(就労支援サービス)
正答5
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