1 老人福祉法に規定する有料老人ホームの場合、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けることはできない。
2 サービス付き高齢者向け住宅の登録基準として、各戸の床面積については12㎡以上であることが必要とされている。
3 サービス付き高齢者向け住宅において必須とされるサービスは、状況把握サービスのみである。
4 サービス付き高齢者向け住宅の事業者は、入居者に対し、契約前に書面を交付して必要な説明を行わなければならない。
5 サービス付き高齢者向け住宅に関する報告徴収、立入検査等の指導監督は、所在地の市町村によって行われる。
選択肢1・3について
高齢者の居住の安定確保に関する法律の条文を引用します。
第五条 高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第二十九条第一項 に規定する有料老人ホーム(以下単に「有料老人ホーム」という。)であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者(国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章において同じ。)を入居させ、状況把握サービス(入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的な便宜を供与するサービスをいう。以下同じ。)、生活相談サービス(入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービスをいう。以下同じ。)その他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業(以下「サービス付き高齢者向け住宅事業」という。)を行う者は、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅又は有料老人ホーム(以下「サービス付き高齢者向け住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。
老人福祉法に規定する有料老人ホームも、設備やサービス等の基準を満たしていればサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けられます。また、最低限必要なサービスは、状況把握と生活相談です。選択肢1と3は適切ではありません。
選択肢2について
床面積に関する登録基準は次のようになっています。
各専用部分の床面積は、原則25㎡以上 (ただし、高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する共用の居間・食堂・台所・浴室等がある場合は18㎡以上)
(サービス付き高齢者向け住宅、高齢者住宅財団ホームページ、http://www.koujuuzai.or.jp/useful_info/service_with_elderly/)
床面積の基準を「12㎡以上」としている選択肢2は適切ではありません。
選択肢4について
高齢者の居住の安定確保に関する法律の条文を引用します。
第十七条 登録事業者は、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
選択肢4は適切です。
選択肢5について
高齢者の居住の安定確保に関する法律の条文を引用します。
第二十四条 都道府県知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、登録事業者又は登録事業者から登録住宅の管理若しくは高齢者生活支援サービスの提供を委託された者(以下この項において「管理等受託者」という。)に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録事業者若しくは管理等受託者の事務所若しくは登録住宅に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
報告を求めたり、立ち入り検査したりするのは市町村ではなく都道府県知事です。選択肢5は適切ではありません。
正答4