1 市町村、他の居宅サービス事業者、保健医療サービスや福祉サービスを提供する者との連携に努める義務が課せられている。
2 常にサービスを受ける者の立場に立ってサービスを提供するために、サービスの質に関する第三者評価を定期的に受ける義務が課せられている。
3 サービス利用者の介護保険被保険者証に介護認定審査会の意見が記載されている場合には、それに配慮してサービスを提供するよう努める義務が課せられている。
4 事業の廃止・休止をする場合であっても、当該事業者には、サービスが継続的に提供されるよう調整する義務は課せられていない。
5 法令等遵守に関する義務の履行が確保されるように、業務管理体制の整備について、事業者の所在する市町村に届け出るよう努める義務が課せられている。
正しいものを「2つ」選ぶ問題です。
選択肢1について
第三条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)
選択肢1は正しいです。
選択肢2・3について
第七十三条 指定居宅サービス事業者は、次条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、第二十七条第七項第二号(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十二条第六項第二号(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる意見又は第三十条第一項後段若しくは第三十三条の三第一項後段に規定する意見(以下「認定審査会意見」という。)が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない。
(介護保険法)
常にサービスを受ける者の立場に立ってサービスを提供するよう努める義務はありますが、第三者評価を定期的に受けるまでは義務ではありません。選択肢2は誤りです。選択肢3は正しいです。
選択肢4について
第七十四条 5 指定居宅サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(同)
選択肢4は誤りです。
選択肢5について
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。(介護サービス事業者の業務管理体制、厚生労働省ホームページ、http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/service/)
業務管理体制の整備について届け出るのは義務であって、努力義務ではありません。選択肢5は誤りです。なお、届け出る先は市町村長の場合もあれば、指定都市の長、都道府県知事、厚生労働大臣の場合もあります。
第百十五条の三十二 2 介護サービス事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一 次号から第五号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者 都道府県知事
二 次号から第五号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が二以上の都道府県の区域に所在し、かつ、二以下の地方厚生局の管轄区域に所在するもの 当該介護サービス事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事
三 次号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在するもの 指定都市の長
四 地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所(当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む。)が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長
五 当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が三以上の地方厚生局の管轄区域に所在する介護サービス事業者 厚生労働大臣
(介護保険法)
正答1, 3