第28回 問題130

第28回 問題130 2014年(平成26年)の介護保険法の改正で新たに導入された介護予防・日常生活支援総合事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 この事業は2015年(平成27年)4月1日からの実施が義務づけられている。
2 この事業の財源は、介護保険特別会計からではなく、市町村の一般財源が用いられる。
3 この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者は、要支援者と基本チェックリスト該当者である。
4 この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」には、従来の予防給付の介護予防訪問看護と介護予防通所リハビリテーションが移行される。
5 この事業における「一般介護予防事業」の対象者は、第一号被保険者と第二号被保険者及びその同居家族である。

選択肢1について

介護予防・日常生活支援総合事業(カイゴヨボウ・ニチジョウセイカツシエンソウゴウジギョウ)
市区町村が介護予防および日常生活支援のための施策を総合的に行えるよう、2011(平成23)年の介護保険制度の改正において創設された事業で、2014(平成26)年の制度改正により新たに再編成され、現在は、「介護予防・生活支援サービス事業」「一般介護予防事業」からなっている。介護予防・生活支援サービス事業には、訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス(配食サービス等)、介護予防ケアマネジメント(ケアマネジャーによるケアプラン。地域包括支援センターで行う)があり、要介護(要支援)認定で「非該当」に相当する第1号被保険者(高齢者)や要支援1・2と認定された被保険者を対象とする。介護予防訪問介護と介護予防通所介護がそれぞれ訪問型サービス、通所型サービスに移行するとともに、この新しい介護予防・日常生活支援総合事業は、2017(平成29)年3月末までに全市区町村で実施するよう、各市区町村で整備が進められている。

(用語集、WAM NET、http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/dictionary/

「2017(平成29)年3月末までに全市区町村で実施する」ことになっていますので、「2015年(平成27年)4月1日からの実施が義務づけられている」と言う選択肢1は誤りです。

選択肢2について

地域支援事業(チイキシエンジギョウ)
介護保険制度において、被保険者が要介護状態や要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、市区町村が行う事業。「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」からなる。

(同)

介護予防・日常生活支援総合事業は地域支援事業のひとつで、介護保険制度の枠組みの中で運営されています。「市町村の一般財源」は使われません。選択肢2は誤りです。

選択肢3について

○対象者は、制度改正前の要支援者に相当する者。
①要支援認定を受けた者
②基本チェックリスト該当者(事業対象者)

(厚生労働省老健局振興課、介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(概要)、http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000088276.pdf、スライド6)

選択肢3は正しいです。

選択肢4について

予防給付の見直し(訪問介護、通所介護)
○要支援者に対する介護予防給付(訪問介護・通所介護)については、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取組を含めた多様な主体による柔軟な取組により、効果的かつ効率的にサービスを提供できるよう、地域支援事業の形式に見直す。市町村の事務負担等も踏まえ、平成29年度末にはすべて事業に移行。訪問看護等は引き続き予防給付によるサービス提供を継続。

(厚生労働省、地域支援事業の充実に併せた予防給付の見直し、http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/01/dl/tp0120-09-03d.pdf、スライド1(スライド番号25))

移行するのは訪問看護、通所介護です。選択肢4は誤りです。

選択肢5について

○対象者は、第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者。

(厚生労働省老健局振興課、介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(概要)、http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000088276.pdf、スライド6)

「第一号被保険者と第二号被保険者及びその同居家族」としている選択肢5は誤りです。

第28回国家試験 問題130(高齢者支援と介護保険制度)
正答3
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