第30回 問題144 生活困窮者自立支援法による自立相談支援事業を行う責務を有する組織・機関として、正しいものを1つ選びなさい。
1 公共職業安定所(ハローワーク)
2 市及び福祉事務所を設置する町村又は都道府県
3 児童相談所
4 都道府県労働局
5 障害者職業センター
1 公共職業安定所(ハローワーク)
2 市及び福祉事務所を設置する町村又は都道府県
3 児童相談所
4 都道府県労働局
5 障害者職業センター
第四条 市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を設置する町村(以下「市等」という。)は、この法律の実施に関し、関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う責務を有する。
(生活困窮者自立支援法第4条第1項)
第五条 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとする。
(生活困窮者自立支援法第5条第1項)
選択肢2が正しいです。
第30回国家試験 問題144(就労支援サービス)
正答2
正答2