1 2018年(平成30年)4月1日から、法定雇用率の算定基礎の対象に精神障害者が含まれることになっている。
2 重度身体障害者は、障害者雇用率の算定上、一人をもって三人とみなされる。
3 特例子会社とは、事業内容を勘案して障害者の雇用義務を課さないと認められた子会社のことである。
4 法定雇用率未達成の事業主は、利益率に応じて障害者雇用納付金を納付しなければならない。
5 国や地方公共団体には、一般の民間企業より低い法定雇用率が課せられている。
障害者雇用率制度については厚生労働省のホームページ内に資料がまとめて掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html
選択肢1について
正しいです。
事業主のみなさまへ
平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク、平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります、https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20170630press1_1.pdf
選択肢2について
重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント。短時間重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウント。
(厚生労働省、障害者雇用対策について、p.1、https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/4-1-1_1.pdf)
選択肢2は誤りです。
選択肢3について
障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとしている。
また、特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、企業グループによる実雇用率算定を可能としている。(厚生労働省、特例子会社制度の概要、p.1、https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/tokureikogaisha-gaiyou.pdf)
選択肢3は誤りです。特例子会社は親会社よりも高率で障害者を雇用していなければ意味がありません。
選択肢4について
納付金の徴収(不足1人当たり月額5万円※1)
常用労働者100人超の企業から徴収し、100人以下の中小企業からは徴収していない。
※1 常用労働者100人超(常用労働者200人超300人以下の事業主は平成27年6月まで、常用労働者100人超200人以下の事業主は平成27年4月から平成32年3月まで納付金が4万円に減額される)(厚生労働省、障害者雇用納付金制度の概要、https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000065519.pdf)
納付金の額は利益率に応じているわけではありません。選択肢4は誤りです。
選択肢5について
特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率
一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。(厚生労働省、障害者雇用対策について、p.1、https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/4-1-1_1.pdf)
選択肢5は誤りです。
正答1