1 認定調査に使用する認定調査票の「基本調査」の調査項目は、身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害の4群から構成されている。
2 二次判定では、一次判定を基礎として、主治医の意見書や特記事項に基づき、どの区分に該当するかの審査・判定が行われる。
3 二次判定では、一次判定よりも要介護度を下げてはならない。
4 第1号被保険者の認定に当たっては,要介護状態などの原因である障害が特定疾病に起因するものであるかを確認する上で、主治医の意見書が必要となる。
5 認定結果に対して不服がある場合は、認定調査を行った市町村の介護認定審査会に対して申立てを行う。
選択肢1について
認定調査票の「基本調査」の調査項目は、以下の第1群から第5群によって構成されている。
第1群 身体機能・起居動作 13項目
第2群 生活機能 12項目
第3群 認知機能 9項目
第4群 精神・行動障害 15項目
第5群 社会生活への適応 6項目
その他 過去14日間にうけた特別な医療について 12項目(厚生労働省、認定調査員テキスト2009改訂版(平成27年4月改訂)、厚生労働省ホームページ、http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000077237.pdf、p.15)
「5群から構成されている」が正しく、4群としている選択肢1は誤りです。
選択肢2について
2 要介護認定の流れ
○ 市町村の認定調査員(指定居宅介護支援事業者等に委託可能)による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)を行う。
○ 保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。(要介護認定に係る制度の概要、厚生労働省ホームページ、http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo1.html)
選択肢2は正しいです。
選択肢3について
介護認定審査会は、一次判定結果を基礎としながらも、認定調査票の特記事項や主治医意見書に記載されている医師の意見などに基づき、国が定める認定基準に照らして、①要介護状態または要支援状態に該当するかどうか、②該当するときには、介護の必要の程度に応じて認定基準で定める区分(要介護・要支援のレベル)のどのレベルに該当するのかについて審査判定を行う。このとき、一次判定よりも軽いレベル、もしくは重いレベルに判定することもある。
(社会福祉士養成講座編集委員会編、『新・社会福祉士養成講座13 高齢者に対する支援と介護保険制度』、第3版、中央法規出版(2013)、p.158)
二次判定において、一次判定よりも要介護度が上がることもあれば下がることもあります。選択肢3は誤りです。
選択肢4について
特定疾病に起因する要介護状態かどうかを確認するのは第2号被保険者の場合です。選択肢4では「第1号」被保険者の話として書かれており、誤りです。
選択肢5について
第百八十三条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
(介護保険法)
第百八十四条 介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)は、各都道府県に置く。
(同)
選択肢5は「認定調査を行った市町村の介護認定審査会に対して申立てを」という部分が誤りです。「各都道府県に設置された介護保険審査会に対して審査請求を」とすれば正しくなります。
正答2