1 社会福祉事業の経営者は、利用者からの苦情の解決を行政機関にゆだねなくてはならない。
2 運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について、事業者に改善を命じることができる。
3 介護保険制度上の居宅介護事業者は、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合に、市町村の指示があるまでは、必要な措置を講じてはならない。
4 介護保険施設は、事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備しなければならない。
5 介護保険施設における事故防止のための従業者に対する研修は、必ずしも定期的に実施することは求められていない。
選択肢1について
第八十二条 社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
(社会福祉法)
苦情解決を行政機関にゆだねる義務はありません。選択肢1は誤りです。
選択肢2について
第八十四条 運営適正化委員会は、第八十一条の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。
2 福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
(社会福祉法)
運営適正化委員会には事業者に改善を命じる権限はありません。選択肢2は誤りです。
選択肢3について
第三十七条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)
事故対応に必要な措置をとるのに市町村の指示を待つことを規定している法令はありません。つまり、指示がなくても必要な措置を取ることができます。これは常識的にも理解しやすいことだと思います。選択肢3は誤りです。
選択肢4・5について
第三十五条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準)
第三十六条 介護老人保健施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準)
選択肢4は正しいです。選択肢5は誤りです。
正答4