子ども関係の給付は、児童手当を筆頭に似たような名前でいろいろあります。
【児童手当】(児童手当法)
中学校修了までの国内に住所を有する児童(留学等の場合を含む)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父または母等に支給されます。
・児童の年齢や出生順に応じて支給金額が異なります。3人きょうだいだったら子どもが1人の場合の3倍というわけではありません。
・所得制限があります。ただし、所得制限の対象となる場合も、特例として子ども1人あたり5,000円が当分の間支給されます。
・児童手当を受けようとする父母等は、住所地の市町村長の認定を受けなければなりません。
・財源は、国、地方(都道府県・市町村)、事業主拠出金です。
【児童扶養手当】(児童扶養手当法)
父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)を父母等が監護等している場合に支給されます。
・ひとり親家庭の子どもと、父または母が裁判所からDVからの保護命令を受けた子どもを想定しています。
・父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けられる場合、給付の額に応じて児童扶養手当の額の一部が支給されます(2014年12月~)。
【特別児童扶養手当】(特別児童扶養手当法)
20歳未満で精神または身体に障害のある児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
・「家庭で」監護、養育している父母等を想定しています。子どもが施設に入所している場合は含みません。
【障害児福祉手当】(特別児童扶養手当法)
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
・「在宅の」場合を想定しています。施設に入所している場合は含みません。
・父母等ではなく、本人に支給されます。
【特別障害者手当】(特別児童扶養手当法)
日常生活に常時特別の介護を要する20歳以上の在宅の重度障害者に対して支給されます。
・本人に支給されます。
・20歳以上が対象ですが、特別児童扶養手当法に規定されています。
児童手当法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO073.html
児童扶養手当法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO238.html
特別児童扶養手当法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO134.html
(国家試験での出題)
29-140(選択肢4)、27-053、27-137(選択肢1、選択肢3)、27-141、26-141、25-140、24-051、24-140、23-025、23-141、22-051、22-139