1 社会調査の対象者の抽出台帳に、選挙人名簿を利用する際の調査目的には、制約がない。
2 調査への協力が自由意志によるものであることはよく知られていることなので、調査の対象者に説明しなくてもよい。
3 質問紙調査で収集したデータは、信用できる学術機関が管理しているデータアーカイブスであれば、匿名化しないでそのまま提供した方がよい。
4 小学生を対象に調査を実施する際には、調査の目的などを本人が理解できるように丁寧に説明し同意書に署名をしてもらった上であれば、調査を実施してもよい。
5 調査票の回答内容及び対象者に関する情報は、共同研究者間であっても、個別に特定できないように加工し、利用することが望ましい。
選択肢1について
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
(1)選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。(なるほど!選挙 選挙人名簿、総務省ホームページ、http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo07.html)
調査目的に制約がないわけではありません。選択肢1は適切ではありません。
選択肢2について
調査への協力が自由意志によるものであることは、よく知られていることであったとしても、改めて調査対象者に説明する必要があります。選択肢2は適切ではありません。
選択肢3について
「信用できる学術機関」の判断基準がはっきりしませんし、国や大手企業のサーバーにも不正アクセスがある時代ですから、データを提供する場合は匿名化すべきです。選択肢3は適切ではありません。
選択肢4について
民法では未成年者には行為能力がないものとされていますので、小学生に説明をして同意の署名をもらうだけでは十分とは言えません。保護者に対しても説明をして同意の署名をもらうことは最低限必要だと思いますし、小学生が誤解していないか確かめる手だても必要だと思います。選択肢4は適切ではありません。
選択肢5について
適切です。
正答5