障害福祉サービスの中に「同行援護」と「行動援護」という似た名前のサービスがあります。どちらも、障害がある人の外出時のお手伝いという点は同じです。違うのは対象者です。
同行援護は、視覚障害がある人のうち一定の条件を満たす人を対象にしています。
移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。
(同行援護、WAM NET、http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/service/c078-p02-02-Shogai-03.html)
行動援護は、知的障害や精神障害がある人のうち一定の条件を満たす人を対象にしています。
行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。
障害の特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障害や精神障害のある方の社会参加と地域生活を支援します。
(行動援護、WAM NET、http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/service/c078-p02-02-Shogai-04.html)
事例問題の選択肢として出た場合、事例文の登場人物がどのような障害をもっているかに着目して読めば、サービスの対象になるかどうかが判断できます。
(国家試験での出題)
28-059(選択肢4、選択肢5)、27-057(選択肢1)、24-131(選択肢5)、22-130(選択肢1)