第27回 問題134

第27回 問題134 地域包括支援センターに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 地域包括支援センターで実施される事業は、介護保険財源からではなく市町村の一般財源により賄われている。
2 地域包括支援センターは、当該市町村の区域全体を担当圏域として、各市町村に1か所設置することとされている。
3 地域包括支援センターが実施する包括的支援事業とは、総合相談支援業務、権利擁護業務及び介護予防支援をいうものとされている。
4 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメント事業として、65歳未満の要支援者が介護予防サービス等を利用できるよう援助することとされている。
5 市町村は、地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営を確保するため、地域包括支援センター運営協議会を設置することとされている。

選択肢1について

(問27)地域包括支援センターの運営財源はどうなるのか。

(答)
1.地域包括支援センターの運営財源は、①地域支援事業費のうち地域包括支援センターで実施される包括的支援事業に係る事業委託費、②指定介護予防支援事業に係る介護予防サービス計画費(介護報酬) 、に分けられる。
2.包括的支援事業に係る事業委託費は、いわゆる人件費補助ではなく、事業実施に係る経費として事業実績に応じて支弁されるものとする予定である。地域支援事業の財源構成は、
① 予防事業(第115条の38第1項第1号)
:国・都道府県・市町村・1号保険料・2号保険料
② 包括的支援事業(同条同項第2号~第5号)
:国・都道府県・市町村・1号保険料

地域包括支援センターの手引き、IIIその他関係資料 1これまでに発出されたQ&A [1]地域包括支援センター関係、厚生労働省ホームページ、http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/dl/tp0313-1c-01_01.pdf

地域包括支援センターで実施されている事業には、介護保険財源が使われています。選択肢1は誤りです。
※2007(平成19)年1月22日時点の情報を集約した資料なので、少し古いことに留意しましょう。

選択肢2について

センターの設置に係る具体的な担当圏域設定に当たっては、市町村の人口規模、業務量、運営財源や専門職の人材確保の状況、地域における保健福祉圏域(生活圏域)との整合性に配慮し、最も効果的・効率的に業務が行えるよう、市町村の判断により担当圏域を設定するものとする。

地域包括支援センターの手引き、I地域包括支援センター運営関係 3地域包括支援センターの設置運営について(通知)、厚生労働省ホームページ、http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/dl/tp0313-1a-03.pdf

各市町村に1か所というわけではありません。選択肢2は誤りです。

選択肢3について

主な業務は、介護予防支援及び包括的支援事業(①介護予防ケアマネジメント業務、②総合相談支援業務、③権利擁護業務、④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務)で、制度横断的な連携ネットワークを構築して実施する。

(地域包括支援センターの業務、厚生労働省ホームページ、http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link2.pdf

センターの主な業務は4種類です。選択肢3は3種類しか挙げておらず誤りです。

選択肢4について

介護予防ケアマネジメント事業とは、要介護状態等になるおそれの高い状態にあると認められる65歳以上の者が要介護状態等になることを予防するために、その心身の状況等に応じて、対象者自らの選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行う事業である(介護保険法第115条の45第1項第2号)。

(社会福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座13 高齢者に対する支援と介護保険制度』、第3版、中央法規出版(2013)、p.217)

選択肢4は「65歳未満の」という部分が誤りです。

選択肢5について

地域包括支援センターは、市町村が設置した地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保することになっている(介護保険法施行規則第140条の66第4号)。
(同、p.220)

選択肢5と完全には一致していませんが、他の選択肢がすべて誤りなので、選択肢5が正答ということになります。
※介護保険法施行規則は、試験後に改正されているので、今では「第140条の66第4号」というものはありません。

第27回国家試験 問題134(高齢者支援と介護保険制度)
正答5
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