共同募金の根拠法は社会福祉法で、第112条~第124条に規定されています。
共同募金の運動期間は厚生労働大臣の告示により毎年10月1日から12月31日までの3か月間です。
戸別募金、法人募金、職域募金、街頭募金などの種類があって、集まる額は戸別募金がダントツで全体の7割くらい。町内会の班長さんとかが集めて回ることが多いので、まあ当然そうなるかなと。
共同募金は、【第一種】社会福祉事業です。国家試験では「第二種社会福祉事業」と混ぜて出題されたことがあります。
実施主体は共同募金会です。社協(社会福祉協議会)がやっているような感じがしますが、事務局が社協に置かれることが多いだけで、共同募金会は「共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人」です。
募金運動は都道府県単位で行われ、使い道としては、災害等の準備金以外は同じ都道府県内で「社会福祉を目的とする事業を経営する者」に配分されます。配分にあたっては、配分委員会の承認が必要です。
中央共同募金会(都道府県共同募金会の連絡調整役)のホームページに「共同募金について」という説明がありましたが、社会福祉士の国家試験対策としては物足りない…
同じホームページに「統計・歴史」という説明もあるのですが、こっちはこっちでボリュームがありすぎて、全部見ていられない…。
「歴年統計」だけをざっとみると、募金が集まる額は年々減少していること、イベント募金だけは実績が伸びていることがわかります。
厚生労働省の社会・援護局総務課が作成した資料のほうが、国家試験対策になりそうなことがコンパクトにまとまっています。ただ、ちょっと古いです。2007(平成19)年12月の「これからの地域福祉のあり方研究会」の資料(5つめ)です。
(国家試験での出題)
29-042、26-033、26-036、26-039、25-040、25-043、23-039、22-037