民生委員は国家試験で頻出で、それに比べると民生委員協議会はあまり出ないですが、まったく出ないというわけではありません。
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民生委員協議会の根拠法は民生委員法です。
第二十条 民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織しなければならない。
2 前項の規定による民生委員協議会を組織する区域を定める場合においては、特別の事情のあるときの外、市においてはその区域を数区域に分けた区域をもつて、町村においてはその区域をもつて一区域としなければならない。
民生委員協議会の職務は第24条です。
第二十四条 民生委員協議会の任務は、次のとおりとする。
一 民生委員が担当する区域又は事項を定めること。
二 民生委員の職務に関する連絡及び調整をすること。
三 民生委員の職務に関して福祉事務所その他の関係行政機関との連絡に当たること。
四 必要な資料及び情報を集めること。
五 民生委員をして、その職務に関して必要な知識及び技術の修得をさせること。
六 その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。
2 民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができる。
3 民生委員協議会は、市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の組織に加わることができる。
4 市町村長及び福祉事務所その他の関係行政機関の職員は、民生委員協議会に出席し、意見を述べることができる。
(国家試験での出題)
30-096(選択肢5)、29-038(選択肢5)、26-038(選択肢3)、23-037(選択肢2)、23-087(選択肢4)、22-038(選択肢4)