国家試験の過去問を見ると、職場適応援助者(ジョブコーチ)については、「就労支援サービス」だけでなく「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」でも出題されています。
教科書では職場適応援助者(ジョブコーチ)には3類型あるとされています。
現在は、①地域障害者職業センターに配置されている配置型、②社会福祉法人の運営する福祉施設等に配置されている第1号職場適応援助者(ジョブコーチ)、③企業の事業所に配置されている第2号職場適応援助者(ジョブコーチ)の3類型がある。
(社会福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座18 就労支援サービス』、第3版、中央法規出版(2014)、p.121)
根拠法は「障害者の雇用の促進等に関する法律」です。配置型は第22条、第1号と第2号は第49条第4号の2で規定されています。条文まで詳しく見たい方は姉妹ブログの記事でどうぞ。
配置型の所属は→地域障害者職業センター
第1号の所属は→障害者就労支援を行う社会福祉法人等
第2号の所属は→障害者を雇用する企業
です。
3類型なのに、1号・2号・3号となっていなくて配置型と第1号・第2号となっているのは、法改正前には別の名称で2類型だったことが影響しているようです。厚生労働省の平成18年6月1日付の文書の中に、参考としてジョブコーチの説明がついていました(こちらの文書の参考3・参考4)。これを見ると、配置型は公的機関による就労支援で、第1号・第2号は民間での就労支援への助成金という文脈だということがわかります。
職場適応援助者になるための資格要件は法律では定められていません。ただし、第1号・第2号については障害者雇用促進法施行規則第20条の2の3第2項・第3項に規定されています。厚生労働大臣が定める養成研修を受講することが必要で、受講要件として障害者の就労支援に係る業務について1年以上の経験が必要です。
配置型の資格要件については法令の規定はありません。
(国家試験での出題)
30-145、25-059、25-146、24-145、23-145、22-132、22-146