基本・地域・計画相談支援

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(通称:障害者総合支援法)では、3種類の「相談支援」が規定されています。

16  この法律において「相談支援」とは、基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」とは、基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業をいい、「特定相談支援事業」とは、基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業をいう。

障害者総合支援法第15条第16項)

用語だけ抜き出して関係を図にすると↓こんな感じです。

○基本相談支援
○地域相談支援
 ├地域移行支援
 └地域定着支援
○計画相談支援
 ├サービス利用支援
 └継続サービス利用支援

●一般相談支援事業
 ├○基本相談支援
 └○地域相談支援
●特定相談支援事業
 ├○基本相談支援
 └○計画相談支援

では、基本・地域・計画相談支援の具体的な内容を見ていきましょう。

基本相談支援

17  この法律において「基本相談支援」とは、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整(サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関するものを除く。)その他の厚生労働省令で定める便宜を総合的に供与することをいう。

(同 第17項)

ざっくりいうと「情報提供、助言、連絡調整など」。ザ・社会福祉士の業務という感じですね。

地域相談支援のうち、地域移行支援

18  この法律において「地域移行支援」とは、障害者支援施設、のぞみの園若しくは第一項若しくは第六項の厚生労働省令で定める施設に入所している障害者又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第八十九条第四項において同じ。)に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものにつき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

(同 第18項)

ざっくりいうと「施設や病院から、地域(居宅)での生活に移行する準備段階の支援」です。

地域相談支援のうち、地域定着支援

19  この法律において「地域定着支援」とは、居宅において単身その他の厚生労働省令で定める状況において生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、当該障害者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の厚生労働省令で定める場合に相談その他の便宜を供与することをいう。

(同 第19項)

ざっくりいうと「地域(居宅)で生活するうえでの支援」です。

計画相談支援のうち、サービス利用支援

サービス利用支援(サービスリヨウシエン)
障害者総合支援法において、障害者の心身の状況や環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成し、支給決定等が行われた後に当該支給決定等の内容を反映したサービス等利用計画を作成することをいう。

(サービス利用支援(サービスリヨウシエン)、WAM NET用語集、http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/dictionary/#qaListSa

ざっくりいうと「サービス等利用計画を作成すること」です。

計画相談支援のうち、継続サービス利用支援

継続サービス利用支援(ケイゾクサービスリヨウシエン)
障害者総合支援法において、継続して障害福祉サービス等を適切に利用することができるよう、サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行い、その変更等を行うことをいう。

(継続サービス利用支援(ケイゾクサービスリヨウシエン)、WAM NET用語集、http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/dictionary/#qaListKa

ざっくりいうと「モニタリングと必要に応じた再プランニング」です。

(国家試験での出題)
29-059

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