1 公共職業安定所(ハローワーク)に代わり、職業紹介業務を行っている。
2 就業支援を担当する者と生活支援を担当する者が配置されている。
3 「障害者総合支援法」に基づき設置されている。
4 2015年(平成27年)5月現在、全国で21か所設置されている。
5 在職中の障害者は、支援対象とならない。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
障害者就業・生活支援センターの概要は別の記事にしてあります。
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この問題は、厚生労働省ホームページの障害者就業・生活支援センターの概要スライドをもとに出題されているようです。
障害者就業・生活支援センターの概要スライド(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093503.pdf
選択肢1について
<就業面での支援>
○就業に関する相談支援
・就職に向けた準備支援(職業準備訓練、職場実習のあっせん)
・就職活動の支援
・職場定着に向けた支援
○障害のある方それぞれの障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言
○関係機関との連絡調整(障害者就業・生活支援センター概要、厚生労働省ホームページ、http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093503.pdf)
職場実習のあっせんはしますが、職業紹介をしているとは書いてありません。選択肢1は誤りです。
選択肢2について
就業支援(就業支援担当者2~6名)
生活支援(生活支援担当者1名)(同)
この概要説明が人員配置の基準なのかどうか、利用者何人あたりの職員人数なのか、詳しいことはわかりませんが、少なくとも就業支援担当者と生活支援担当者がいることはわかります。選択肢2は正しいです。
選択肢3について
障害者就業・生活支援センターの根拠法は障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)です。「障害者総合支援法」と言う選択肢3は誤りです。
選択肢4について
21センター(14年5月事業開始時)→327センター(27年8月現在)
(同)
2015(平成27)年の5月現在の数値は出ていませんが、おそらく300以上はあっただろうと思われます。とりあえず「21か所」では2002(平成14)年の事業開始時の数字なので、選択肢4は誤りです。
選択肢5について
職場定着に向けての支援や、事業所への助言等もしているので、職を得たら支援対象外ということではありません。選択肢5は誤りです。
正答2