第29回 問題144

第29回 問題144 「求職者支援法」に基づく求職者支援制度の利用対象となり得る場合として、正しいものを2つ選びなさい。
1 個人事業を廃業した者が企業に就職したい場合
2 現在雇用保険の被保険者である者が転職したい場合
3 雇用保険に加入できずに企業で働いていたが、現在失業している者が職業訓練を受講したい場合
4 就労経験のない大学生が職業訓練を受講したい場合
5 現在失業している者が雇用保険の失業等給付を受給しながら職業訓練を受講したい場合

(注)「求職者支援法」とは、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」のことである。

正しいものを「2つ」選ぶ問題です。

求職者支援制度とは、

雇用保険を受給できない求職者の方が職業訓練によるスキルアップを通じて早期の就職を目指すための制度です。

(求職者支援制度のご案内、厚生労働省ホームページ、http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/

雇用保険を受給できない人が対象ですから、まず選択肢2と5は除外されます。

厚生労働省のリーフレット「求職者支援制度があります」によれば、対象となる人の例として

●雇用保険に加入できなかった ●雇用保険の失業給付(基本手当)を受給中に再就職できないまま、支給終了した ●雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない ●自営業を廃業した ●就職が決まらないまま学校を卒業した などの場合が該当します。

(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク、求職者支援制度があります、http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000160130.pdf

とされています。

選択肢1と3が正しいです。

選択肢4は、まだ大学生である(学業があり、法律上の「求職者」でない)ことから、利用対象になりません。就職が決まらないまま卒業すれば、利用対象になり得ます。

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正答1,3
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