1 母子生活支援施設
2 母子福祉資金
3 養育支援訪問事業
4 児童扶養手当
5 婦人相談所
問題文に「次の記述のうち」がない、珍しい出題形式です。
結論から言いますと、選択肢2が正しいです。
(母子福祉資金の貸付け)
第十三条 都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条 の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者を含む。以下この項及び第三項において同じ。)に対し、配偶者のない女子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。
一 事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
二 配偶者のない女子が扶養している児童の修学に必要な資金
三 配偶者のない女子又はその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
四 前三号に掲げるもののほか、配偶者のない女子及びその者が扶養している児童の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの(母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項)
選択肢1の母子生活支援施設は、児童福祉法で定められた児童福祉施設のひとつです。
選択肢3の養育支援訪問事業も、児童福祉法で定められています。
選択肢4の児童扶養手当の根拠法は、児童扶養手当法です。
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選択肢5の婦人相談所は、売春防止法で定められています。
第三十四条 都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない。
2 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)は、婦人相談所を設置することができる。
3 婦人相談所は、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)の保護更生に関する事項について、主として次に掲げる業務を行うものとする。
一 要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応ずること。
二 要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに付随して必要な指導を行うこと。
三 要保護女子の一時保護を行うこと。
4 婦人相談所に、所長その他所要の職員を置く。
5 婦人相談所には、要保護女子を一時保護する施設を設けなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、婦人相談所に関し必要な事項は、政令で定める。(売春防止法第34条)
正答2