1 施設での看取りは、個室または静養室の利用が可能になるように配慮する。
2 看護職員の24時間の常駐が必要である。
3 施設の看取りに関する指針は、医師の指示で作成する。
4 医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した者であること。
5 看取り介護加算の算定は、死亡日以前60日からである。
適切なものを「2つ」選ぶ問題です。
選択肢5について
看取り介護加算の算定要件
○指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)(抄)【平成27年4月1日施行】(変更点は下線部)別に厚生労働大臣が定める施設基準(1)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者(2)について看取り介護を行った場合においては、
・死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、
・死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、
・死亡日については1日につき1,280単位を
死亡月に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。(全国老人福祉施設協議会、看取り介護指針・説明支援ツール 平成27年度介護報酬改定対応版、全国老人福祉施設協議会ホームページ、平成27年5月15日、http://www.roushikyo.or.jp/contents/research/other/detail/224、p.7)
看取り介護加算の算定は、死亡日以前30日からです。選択肢5は適切ではありません。
選択肢1・2について
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準
イ 常勤の看護師を1名以上配置し、当該指定介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。
ロ 看取りに関する指針を定め、入所の際に、入所者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
ハ 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該指定介護老人福祉施設における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。
ニ 看取りに関する職員研修を行っていること。
ホ 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるよう配慮を行うこと。
(同)
「ホ」より、選択肢1は適切です。「イ」より、看護職員が24時間常駐する必要はありません(病院等と連携して、24時間連絡がとれる体制になっていればOKです)。選択肢2は適切ではありません。
選択肢4について
(2)別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者
次のイからハまでのいずれにも適合している入所者
イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
ロ 医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者(以下この号において「医師等」という。)が共同で作成した入所者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者(その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。)であること。
ハ 看取りに関する指針に基づき、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等入所者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受けている者を含む。)であること。
(同、pp.7-8)
「イ」より、選択肢4は適切です。
選択肢3について
看取り介護の実施に当たっては、管理者を中心として、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、看取りに関する指針が定められていることが必要
(同、p.10)
看取りに関する指針に医師の指示は必要ありません。選択肢3は適切ではありません。
正答1, 4