1 再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を算定しなければならない。
2 土地は、減価償却の対象となる資産である。
3 財務会計は、組織内での使用を目的とする。
4 財務諸表に関する開示義務はない。
5 役員の報酬等の支給の基準を公表する義務はない。
選択肢1について
社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要は[原文ママ]財産を控除した上、再投下可能な財産(社会福祉充実財産※1)を算定しなければならないこととされています。
(中略)
※1 社会福祉充実財産は、社会福祉法では「社会福祉充実残額」と規定されています。(社会福祉充実計画、厚生労働省ホームページ、https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-houjin-seido/04.html)
選択肢1は正しいです。
となると残りの選択肢は誤りですが、どこが誤りなのか確認していきましょう。
選択肢2について
土地は減価償却の対象とならない資産です。これは社会福祉法人に限った話ではありません。
選択肢3、4について
財務会計は外部への情報公開にも用いられ、財務諸表の開示義務もあります。
社会福祉法人は、原則として、法人全体、事業区分別、拠点区分別に、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表の3つの計算書類を作成する必要があります。
これらの計算書類については、その附属明細書及び財産目録を併せて作成した上で、毎会計年度終了後3か月以内(6月30日まで)に所轄庁へ提出しなければなりません。(社会福祉法人会計基準、厚生労働省ホームページ、https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-houjin-seido/03.html)
選択肢5について
2017(平成29)年4月から施行された改正社会福祉法にて、社会福祉法人は役員報酬基準の公表をしなければならないこととされています。
第四十五条の三十四 社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に(社会福祉法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく)、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所に備え置かなければならない。
一 財産目録
二 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。第四項において同じ。)
三 報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。次条及び第五十九条の二第一項第二号において同じ。)の支給の基準を記載した書類
四 事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類(社会福祉法第45条の34第1項)
正答1