1 社会福祉士の資格を有する者でなければならない。
2 施設入所している被虐待児童等への生活場面での1対1の対応、保護者への援助を主な目的としている。
3 施設入所している児童の保護者等に対し、児童の早期家庭復帰、里親委託等を可能とするための相談援助を主な目的としている。
4 厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受講することが、義務づけられている。
5 里親支援を行う児童養護施設及び乳児院に配置される。
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選択肢1について
3 資格要件
里親支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童福祉法第13条第2項各号のいずれかに該当する者又は児童養護施設等(里親を含む。)において児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度への理解及びソーシャルワークの視点を有するものでなければならない。(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知、雇児発0405第11号、平成24年4月5日、http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/tuuchi-70.pdf、p.3)
社会福祉士の資格がなくても、要件を満たせば里親支援専門相談員になれます。
選択肢2、3について
1 趣旨
児童養護施設及び乳児院に地域の里親及びファミリーホームを支援する拠点としての機能をもたせ、児童相談所の里親担当職員、里親委託等推進員、里親会等と連携して(a)所属施設の入所児童の里親委託の推進、(b)退所児童のアフターケアとしての里親支援、(c)所属施設からの退所児童以外を含めた地域支援としての里親支援を行い、里親委託の推進及び里親支援の充実を図ることを目的とする。(同上)
選択肢2も3も適切ではありません。ちなみに、選択肢2は個別対応職員、選択肢3は家庭支援相談専門員の説明に似せてあります。
選択肢5について
2 配置施設
里親支援専門相談員を配置する施設は、里親支援を行う児童養護施設及び乳児院とする。(同上)
選択肢5は適切です。
選択肢4については、この記事で引用している局長通知には記載がなく、そのような義務はないものと考えられます。選択肢5が適切なので、消去法で選択肢4を除外します。
正答5