児童の権利に関する条約

児童の権利に関する条約は、新カリキュラムになってから(第22回以降)の国家試験を見る限り、他の法令や条約と合わせて1問という感じで出題されています。なので、これだけを深く見るのではなく、他の法令や条約と比較しつつ、広く見ておいた方がよさそうです。

児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)は、外務省ホームページで日本語版の全文が読めます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html

児童の権利に関する条約は1989年に国際連合で採択された条約で、日本が批准したのは国連での採択から【5年後】の1994年です。90年代というと最近の感じがしますが、それでも、20年以上前ですね。

第1条で「児童」を【18歳未満の者】と定義しています。日本の法律の中でも、児童や子どもや少年など、用語もいろいろ・定義年齢もいろいろなので、混乱しないよう注意して覚えましょう。

受動的権利の保障のみならず、児童の能動的権利をうたっているのが特徴です。それまでは、子どもは保護の対象というとらえ方でしたが、児童の権利に関する条約では、子どもは権利を行使する主体としてとらえられています。

(国家試験での出題)
29-13827-137(選択肢4)、25-140(選択肢5)、23-137(選択肢3、選択肢5)、22-136(選択肢5)

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