社会福祉士及び介護福祉士法(1987年制定)は、2007(平成19)年に改正がありました。
改正のポイントは、厚生労働省のホームページに資料が出ています。社会福祉士に関係するところでいうと、次の4点がポイントです。
(1)定義規定の見直し
(2)義務規定の見直し
(3)資格取得方法の見直し
(4)社会福祉士の任用・活用の推進
新カリキュラムになってからの国家試験(第22回以降)では、定義規定、義務規定についての出題がされています。
定義規定(第2条)では、社会福祉士の業務である相談援助の内容として、福祉サービス関係者等との連絡及び調整が明文化されました。
第二条 この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第四十七条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第七条及び第四十七条の二において「相談援助」という。)を業とする者をいう。
義務規定としては、誠実義務(第44条の2)、資質向上の責務(第47条の2)が定められました。
第四十四条の二 社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない。
第四十七条の二 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
法改正の背景や社会福祉士に求められる役割については、社会保障審議会福祉部会の「介護福祉士制度及び社会福祉士制度の在り方に関する意見(2006(平成18)年12月)」が出題根拠になっているようです。
この意見書の中で、社会福祉士に求められる役割は次の3つに整理されています。
(1)相談援助などにより福祉課題の解決を支援する役割
(2)福祉サービス関係者等との連携・橋渡しにより総合的かつ包括的に援助する役割
(3)地域福祉の増進に働きかける役割
この意見書の「社会福祉士に求められる役割」を紹介した厚生労働省社会・援護局長通知(平成19年12月5日)というのも出題根拠になっているようだったので、原典の資料にあたってみようとしたのですが、厚生労働省の法令等データベースサービスの中で見つけることができませんでした。
代わりに検索エンジンで「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律について」「社会福祉士に求められる役割 局長通知」で検索したら、岡山県のホームページで健康福祉部のお知らせとして局長通知がPDFで掲載されているのを見つけました。山口県のホームページでも、介護保険情報総合ガイドというコーナーに局長通知が掲載されています。
(国家試験での出題)
27-091、26-091、24-087、22-084