健常者は、高齢になって初めて介護サービスを利用することがほとんどだと思います。一方、障害者は、高齢にならずとも介助サービスを利用している場合があります。
障害者が65歳になったとき(高齢者になったとき)、障害者総合支援法に基づく自立支援給付と、介護保険法に基づく給付が重なることになります。この場合、国は「原則として介護保険法に基づく給付を優先する」としているため、健常者と同じ介護サービスしか受けられなくなることがあります。
64歳以前から介助サービスを使っていた障害者が、65歳になったとたんにそれまでのサービスを受けられなくなったり、求められる負担が増えたりする現象が、いわゆる「65歳の壁」です。
NHK生活情報ブログ
2014年09月24日 (水) 障害者に”65歳の壁” 実態明らかに
これは、自助、共助、公助と言われるように、みずからできることをしたうえで、公的サービスが適用されるという国の原則に基づき、税金でまかなわれるサービスよりも、保険によるサービスのほうが優先されるためです。
国は、「介護保険優先原則」は、あくまで原則として、自治体に対しては、利用者の状況に合わせて配慮するよう通知しています。
このため、自治体が独自にサービスを補うこともありますが、内容はまちまちで、住む場所によって格差が生じている状況です。
自治体によっては、65歳になった障害者には障害者総合支援法に基づく自立支援給付を打ち切るという決定をして、障害者側から決定取り消しを求める訴訟が起こされています。
弁護士法人架け橋法律事務所
お知らせ:浅田達雄さん、提訴しました。
誰でも年をとりますし、体は老化していきます。介護保険制度は、介護が必要になったときも困ることなく暮らせるように、社会全体で高齢者を支える仕組みです。障害者であるか健常者であるかに関わらず、高齢になり必要な介護が受けられずに困っている人がいるという事実は、介護保険制度に残された課題を示しているように思います。
(国家試験での出題)
27-130