民生委員と児童委員は国家試験で頻出です。ここでは、児童委員について書きます。
※民生委員についてはこちら
児童委員の根拠法は児童福祉法です。
第十六条 市町村の区域に児童委員を置く。
○2 民生委員法 (昭和二十三年法律第百九十八号)による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。
○3 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。
○4 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第五条 の規定による推薦によつて行う。
民生委員になると自動的に児童委員も兼任することになります。
「民生委員法第五条の規定による推薦」とはなんぞや?というわけで民生委員法第5条を見てみましょう。
第五条 民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。
2 都道府県知事は、前項の推薦を行うに当たつては、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について行うものとする。この場合において、都道府県に設置された社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第七条第一項 に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴くよう努めるものとする。
要するに、民生委員推薦会が推薦した者について、都道府県知事が推薦する、ということです。
主任児童委員が制度化されたのは1994(平成6)年と比較的最近です。
主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員で、平成6年1月に制度化されました。
それぞれの市町村にあって担当区域を持たず、区域担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。
(全国民生委員児童委員連合会ホームページ、民生委員・児童委員とは、http://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/minsei_zidou_summary/)
児童委員の職務については児童福祉法第17条に規定されています。
第十七条 児童委員は、次に掲げる職務を行う。
一 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
二 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。
三 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
四 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
五 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
六 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
○2 主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
○3 前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。
○4 児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。
けっこうたくさんありますね…
厚生労働省の民生委員・児童委員参考データによると、2013(平成25)年3月31日の時点で、全国で約2万1千人の主任児童委員が委嘱されています。
事例問題では、児童相談所などで働く社会福祉士に相談案件を持ち込む人として登場することがあります。
(国家試験での出題)
30-141、29-038(選択肢1)、29-142(選択肢4)、27-142(選択肢4)、26-035、26-142(選択肢2)、25-035、25-094、25-112、25-142(選択肢4)、24-152(選択肢5)、23-037(選択肢3、選択肢4)、22-142(選択肢5)