第25回の国家試験で、諾成契約・要物契約、双務契約・片務契約が組み合わせて出題されました。
諾成契約とは、当事者の承諾だけで成立する契約で、要物契約とは、成立するのに承諾だけでなく目的物の引き渡しが必要な契約です。
双務契約とは、当事者双方が義務を負う契約で、片務契約とは、当事者一方だけが義務を負う契約です。
だいたい字面のとおり、というわけで、意味を取り違えてしまうことはないと思いますが、実際の具体的な契約をきちんと分類するとなると多少やっかいです。
民法で内容と名称が規定されている契約を「典型契約」または「有名契約」といい、13種類あります。
それぞれの詳しい内容は、↓こちらをどうぞ。
村千鶴子、誌上法学講座【消費生活相談に役立つ民法の基礎知識】第14回、ウェブ版「国民生活」2014年7月号、国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201407_15.pdf
※終身定期金については、弁護士ですら扱うことがあまりないらしいので(上記URLでも説明されていません)、社会福祉士国家試験の受験対策としては気にしなくていいと思います。
典型契約13種類のうちでは、消費貸借、使用貸借、寄託は要物契約、それ以外の10種類は諾成契約です。「なんで?」とあまり深く考えず、国家試験対策だと割り切って、そういうものなんだと思ってください。
民法についてのこれまでの出題を見ると、そんなに複雑な判断を求められるような内容ではありません。ただ、日常生活をしている中ではそうそうお目にかからない用語なども出てきますので(「瑕疵(かし)」とか普段言いませんよね)、勘とか常識だけでは得点しにくく、知識が必要です。
(国家試験での出題)
25-078