民法で内容と名称が規定されている契約を「典型契約」または「有名契約」といい、13種類あります。
(1)贈与
(2)売買
(3)交換
(4)消費貸借
(5)使用貸借
(6)賃貸借
(7)雇用
(8)請負
(9)委任
(10)寄託
(11)組合
(12)終身定期金
(13)和解
それぞれの詳しい内容は、↓こちらをどうぞ。
村千鶴子、誌上法学講座【消費生活相談に役立つ民法の基礎知識】第14回、ウェブ版「国民生活」2014年7月号、国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201407_15.pdf
※終身定期金については、弁護士ですら扱うことがあまりないらしいので(上記URLでも説明されていません)、社会福祉士国家試験の受験対策としては気にしなくていいと思います。
国家試験対策としては、正確な理解・知識は必ず役に立ちます。ただ、実践で法律的に込み入った状況のクライエントを支援することになったら、自分の少ない知識だけで対応しようとせず、法律の専門家(弁護士)につなぐ「連絡調整」の能力を発揮したほうがよいと思います。
(国家試験での出題)
29-079