第29回 問題134 老人福祉法に基づいて市町村が採る「福祉の措置」の対象となり得るものを2つ選びなさい。
1 老人居宅介護等事業
2 軽費老人ホーム
3 特別養護老人ホーム
4 介護老人保健施設
5 救護施設
1 老人居宅介護等事業
2 軽費老人ホーム
3 特別養護老人ホーム
4 介護老人保健施設
5 救護施設
「なり得るもの」を「2つ」選ぶ問題です。あまりない出題形態ですね。
老人福祉法では、第二章が「福祉の措置」となっており、第10条の4で「居宅における介護等」、第11条で「老人ホームへの入所等」について規定されています。
この問題では、老人居宅介護等事業(選択肢1)と特別養護老人ホーム(選択肢3)が該当します。
第29回国家試験 問題134(高齢者支援と介護保険制度)
正答1,3
正答1,3