1 第二種社会福祉事業の経営主体は、社会福祉法人に限られる。
2 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手である。
3 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することはできない。
4 社会福祉法人の非営利性とは、収益を出してはならないという意味である。
5 社会福祉法人には、株式会社の法人税率と同じ税率が適用される。
選択肢1について
【第2種社会福祉事業とは】
比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)です経営主体
・制限はありません。すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能となります。(生活保護と福祉一般:第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業、厚生労働省ホームページ、http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-fukushi-jigyou2.html)
選択肢1は誤りです。
選択肢2について
何をもって「主たる担い手」というのかは微妙ですが、第一種社会福祉事業は行政または社会福祉法人が経営することを原則としている(社会福祉法第60条)ことや、社会福祉法人は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法第22条)であることから、選択肢2は正しいと思われます。
選択肢3について
第四十八条 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。
(社会福祉法第48条)
選択肢3は誤りです。
選択肢4について
第二十六条 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第五十七条第二号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。
(社会福祉法第26条第1項)
社会福祉事業や公益事業の経営に充てる目的であれば、収益を出してもかまいません。収益が出れば経営者や株主の儲けになることを「営利」と考えたとき、社会福祉法人の場合は役員等の儲けにはしないという意味で「非営利」です。選択肢4は誤りです。
選択肢5について
社会福祉事業の公益性にかんがみ、また、その健全な発達を図るため、法人税、固定資産税、寄付等について税制上の優遇措置が講じられています。
(生活保護と福祉一般:社会福祉法人、厚生労働省ホームページ、http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-fukushi-jigyou3.html#kisei-kantoku-shien)
選択肢5は誤りです。
正答2