1 触法少年に対して、家庭裁判所は少年院送致の仮処分をすることができる。
2 触法少年に対して、検察官は起訴猶予処分を行うことができる。
3 犯罪少年に対して、警察は児童相談所に送致することができる。
4 少年院在籍者に対して、少年院長は仮退院の許可決定を行うことができる。
5 虞犯少年に対して、児童相談所長は検察官に送致することができる。
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まず「犯罪少年」「触法少年」「虞犯少年」の意味を確認しておきます。
家庭裁判所が少年事件として取り扱うのは,主に次のような少年の事件です。
1.犯罪少年
罪を犯した14歳以上20歳未満の少年
2. 触法(しょくほう)少年
刑罰法令に触れる行為をしたが,その行為の時14歳未満であったため,法律上,罪を犯したことにならない少年
3. ぐ犯少年
20歳未満で,保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり,その性格や環境からみて,将来罪を犯すおそれのある少年
なお,少年事件でいう「少年」とは,女子も含んだ表現です。(少年事件とは、裁判所ホームページ、http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_syonen/syonen_jiken/index.html)
選択肢1について
家庭裁判所では,非行があった少年に対し,保護観察や少年院送致などの保護処分の決定や刑事処分とするための検察官送致の決定をしています
(家庭裁判所における教育的な働きかけ、裁判所ホームページ、http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_syonen/syonen_hataraki/index.html)
選択肢1は正しいです。
選択肢2について
検察官は,検察官送致がされた場合には,原則として,少年を地方裁判所又は簡易裁判所に起訴しなければなりません。
(検察官送致、処分の種類、裁判所ホームページ、http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_syonen/syonen_syurui/index.html#kensatu)
選択肢2は誤りです。
選択肢3について
1 家庭裁判所送致までの手続の流れ
(1)犯罪少年
警察等は,犯罪少年を検挙した場合,交通反則通告制度に基づく反則金の納付があった道路交通法違反を除き,罰金以下の刑に当たる犯罪の被疑事件は家庭裁判所に送致し,それ以外の刑に当たる犯罪の被疑事件は検察官に送致する。検察官は,捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があると認めるとき,又は家庭裁判所の審判に付すべき事由があると認めるときは,事件を家庭裁判所に送致する。(平成28年版 犯罪白書 第3編/第2章/第1節/1、http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/n63_2_3_2_1_1.html)
選択肢3は誤りです。
選択肢4について
第百三十五条 少年院の長は、保護処分在院者について、第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、仮に退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
(少年院法第135条)
仮退院の許可決定をするのは地方更生保護委員会です。選択肢4は誤りです。
選択肢5について
検察官に送致するかどうかを決めるのは家庭裁判所で、児童相談所長が虞犯少年を検察官に送致することはありません。選択肢5は誤りです。
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正答1