1 医療法人は剰余金の配当が可能である。
2 第5次医療法改正の施行後に設立される医療法人には出資持分が認められている。
3 社会医療法人は、収益業務を行うことができない。
4 特定非営利活動法人の解散時の残余財産は、定款で定めた他の特定非営利活動法人等に帰属する。
5 特定非営利活動法人における各社員の表決権は平等ではない。
選択肢1について
第五十四条 医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。
(医療法第54条)
選択肢1は誤りです。
選択肢2について
平成19 年に施行された第五次医療法改正において、医療法人の非営利性を徹底し、医業を安定的に継続させる観点から、出資持分のある医療法人の新設ができなくなりました
(厚生労働省医政局、出資持分のない医療法人への円滑な移行マニュアル、平成23年3月、http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/dl/houkokusho_shusshi_07.pdf、p.2)
出資持分が認められるようになったのではなく、逆に、出資持分のある医療法人の新設は認められなくなりました。選択肢2は誤りです。
選択肢3について
第四十二条の二 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。
(医療法第42条の2第1項)
社会医療法人は、病院・診療所又は介護老人保健施設の業務(つまり本来の業務)に支障がない限り、また収益をその本来の業務に充てることを目的としていれば、収益業務を行うことが認められています。選択肢3は誤りです。
選択肢4について
正しいのですが、選択肢4の「定款で定めた他の特定非営利活動法人等」の「等」には、かなりたくさんの意味が詰め込まれています。
第十一条 特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(第1号から第11号 省略)
十二 解散に関する事項
(第13号から第14号 省略)
(第2項 省略)
3 第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。
一 国又は地方公共団体
二 公益社団法人又は公益財団法人
三 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人
四 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条 に規定する社会福祉法人
五 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項 に規定する更生保護法人(特定非営利活動促進法第11条)
第三十二条 解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2 定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。(特定非営利活動促進法第32条)
定款で、「解散時の残余財産の帰属すべき者」を決めることができ、他の特定非営利活動法人にしてもよいし、国または地方公共団体、公益社団法人または公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人のいずれかであれば、特定非営利活動法人でなくても、「残余財産の帰属すべき者」に指定することができます。もし定款で「残余財産の帰属すべき者」を指定しなかったときは、清算人によって国または地方公共団体へ譲渡されることもありえますし、最終的に処分されない財産があれば国庫に帰属します。
選択肢5について
第十四条の七 各社員の表決権は、平等とする。
(特定非営利活動促進法第14条の7第1項)
選択肢5は誤りです。
正答4